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任意継続被保険者になるとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
備考 ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者の加入手続き期限

退職日から20日以内に手続きが必要です。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

注意事項

  • (1)毎月10日までに納付が必要です。
  • (2)納付期限までに納付がない場合、健康保険法第37・38条により、資格の喪失(取消)となり、喪失(取消)通知書が届きます(正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)が認められない限り、納期を延長することはありません)。ご連絡がない場合、納付期限までに納付がなかったことになり、資格喪失(取消)となります。
  • (3)納付期限までに納付がなくても、健保組合から連絡(催促)はありません。
  • (4)納付期限の過ぎた納付書は使用できません。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
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