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退職したあとも継続して給付を受けられるとき

  • 解説

退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。

病気やけがが退職する前におきていた場合

傷病手当金<本人のみ>
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の支給期間満了日まで
  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

退職してから出産した場合

出産手当金<本人のみ>
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の支給期間満了日まで
出産育児一時金<本人のみ>
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
  • ※なお、出産の時点で加入している保険者でも給付を受けられるときは、どちらかを選択し、一方からのみ給付をうけることができます。重複して支給されません。

退職してから死亡した場合

埋葬料(費)<本人のみ>
支給の条件
  • (1)資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に死亡した場合
  • (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
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