心筋梗塞、脳卒中、糖尿病といった生活習慣病の患者は年々増えており、その医療費は国民医療費の約3割を占めるにいたっています。そのような状況のなか、健康保険組合をはじめとする医療保険者は、国の医療費削減策の柱のひとつとして、生活習慣病患者の減少を目的とする「特定健康診査」の実施が義務づけられています。
病の根源「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」
生活習慣病は、個々の原因で発症するというよりも、おなかまわりに蓄積された内臓脂肪が原因と考えられています。内臓脂肪から分泌される悪玉物質は、糖質や脂質などに代謝異常を起こしたり、高血圧などを引き起こしたりします。このような体の異常を複数持つ状態をメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)といい、たとえ個々の異常が軽度であっても、この状態を放っておくと、心筋梗塞や脳卒中など心血管系疾患の発症リスクが著しく高まるといわれています。
特定健康診査とは
平成20年4月の健康保険法の改正によって、40~74歳の方への実施が健康保険組合などに義務づけられた、いわゆる「特定健診」や「メタボ健診」のことです。特定健康診査は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的としており、メタボリックシンドロームに着目した検査などを行うことで、メタボリックシンドロームの判定を行います。
健診項目 | |
---|---|
1 | 質問(問診) |
2 | 身体計測(身長、体重、腹囲、肥満度、BMI) |
3 | 身体診察(理学的所見) |
4 | 血圧 |
5 | 血液検査(中性脂肪、HDL・LDLコレステロール、GOT、GPT、γ-GTP、空腹時血糖またはHbA1c) |
6 | 尿糖、尿蛋白の有無の検査 |
7 | 医師の判断で選択的に実施する項目(心電図、貧血検査、眼底検査) |
当組合の第2期特定健康診査等実施計画
Ⅰ 達成目標
1.特定健康診査の実施に係る目標
年 度 | 目標実施率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | |
被保険者 | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
被扶養者 | 45.0% | 51.7% | 58.3% | 65.0% | 71.6% | 78.3% |
全 体 | 80.0% | 82.0% | 84.0% | 86.0% | 88.0% | 90.0% |
- ※単一組合
2.特定保健指導の実施に係る目標
年 度 | 目標実施率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | |
積極的支援 | 10.2% | 15.0% | 24.8% | 34.9% | 45.1% | 55.1% |
動機付け支援 | 9.9% | 14.9% | 25.1% | 34.9% | 44.9% | 54.9% |
全 体 | 10.0% | 14.9% | 24.9% | 34.9% | 45.1% | 55.1% |
Ⅱ 特定健康診査等の実施方法
(1)実施場所
被保険者の特定健診は、本社、支社、工場など事業所で行っている定期健康診査の項目として行い、被保険者及び任意継続被保険者は、外部健診機関に委託します。
(2)実施項目
健診項目は、通常実施する「基本的な健診項目」と必要に応じて実施する「詳細な検診項目」に分け、国の基準項目に従って実施します。
(3)実施時期
実施時期は、4月〜3月までの1年間を区切りとしますが、特定保健指導との関係で可能な限り7月位までを目途とします。特定保健指導は下期10月〜3月とします。
(4)委託の有無
1.特定健康診査
被保険者が事業所での受診が困難な場合や被扶養者及び任意継続被保険者・被扶養者は、健保連を通じて集合契約を結んだ健診機関で受診していただけます。
2.特定保健指導
原則として、健保連を通じて集合契約を結んだ保健指導機関で指導を受けていただけます。
(5)受診方法
1.被保険者
事業主が行う定期健康診査の中で特定健診項目も診査します。出向者は、原則として出向先の事業所で行う定期健康診査で受診し、健診結果については事業主を通じて健保組合に提出します。
2.被扶養者及び任意継続被保険者・被扶養者
集合契約を結んだ健診検査等で受診しますが、健保組合が発行する「受診券」と健康保険証を健診機関に提示し、特定健診項目を受診します。
3.人間ドックや巡回健診等でも受診していただけます。
受診の費用は、「受診券」を使用した場合は、組合補助金を差引いた金額を健診機関等にお支払いいただきます。それ以外の場合は、いったん全額お支払いいただき、健診結果と領収書を添えて、補助金申請を健保組合に行った場合、一定の補助金を交付します。
4.特定保健指導
特定保健指導の対象者には健保から「利用券」と案内を送付します。指導の費用は、組合補助金を差引いた金額を指導機関にお支払いいただきます。
(6)周知・案内方法
周知は、健保のホームページ、健診案内等の発行を通じて行います。
(7)健診データの受領方法
健診データは、被保険者は健診機関から事業主経由で健保組合が受領し、被扶養者及び任意継続被保険者・被扶養者については、契約健診機関または受診者からの補助金申請時の健診結果表の送付により受領し、電子データで保管します。保険年数等は規程に従います。
(8)特定保健指導対象者の選出方法
特定保健指導の対象者は、被保険者から優先し、状況を判断しながら徐々に拡大し階層化された方のうち、指導の優先度の高い方から選出します。
Ⅲ 個人情報の保護
当健保は、日本ハム健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守します。
当健保組合及び委託された健診、保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。また、データの利用者は当健保職員及び事業主担当者及び産業医、保健師、看護師に限るものとします。
アウトソーシングする場合は、データの利用範囲・利用者等を契約書に明記します。
Ⅳ 特定健康診査等実施計画書の公表と周知
本計画は、ホームページに公表し周知します。
Ⅴ 特定健康診査等実施計画書の評価及び見直し
当計画は、健康管理事業推進委員会等で進捗管理及び見直しを行います。
当組合の特定健康診査等実施計画
特定健診等実施施設検索システム
- ※ご利用の際は、健康保険組合名「日本ハム」と保険者番号「06272843」を入力して検索してください。
- ※当組合では、「集合契約A・B」をご利用いただけます。