喫煙が健康に及ぼす悪影響については、多くの研究結果により指摘されています。さらに近年、喫煙がメタボリックシンドロームや糖尿病の発症リスクを高め、動脈硬化を助長、虚血性心疾患や脳卒中を引き起こしやすくなることもわかってきています。
また、タバコの煙による健康への悪影響は、喫煙者本人にとどまらず、他人のタバコの煙を吸わされる受動喫煙によって、周囲の方の健康へ悪影響が生じることも問題となっています。
当健康保険組合では、2020年度限定で、禁煙外来を受診されて禁煙された方へ、費用の一部を補助する制度を導入しました。ご自身やご家族の健康のためにも、禁煙にチャレンジしてみませんか。
対象者
当健康保険組合の20歳以上の被保険者(本人)および被扶養者(家族)の方が対象です。
補助の内容
日本国内の医療機関の禁煙外来において、健康保険適用による禁煙治療(※)を受診し、所定の禁煙外来プログラムを終了後、3カ月間禁煙が継続した方に対して、受診費用の一部(上限10,000円)を補助します。
なお、以下に該当する場合は、不支給となりますので、ご注意ください。
- ・禁煙治療を途中で中断した場合
- ・個人で購入(薬局等)した禁煙補助薬の費用
- ・卒煙時(治療終了より3カ月禁煙継続)に、当健保組合の加入資格を有しない場合
(※)健康保険適用による禁煙治療
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- ・ニコチン依存症を判定するテスト(TDS)で5点以上
- ・[1日の喫煙本数×喫煙年数]が200以上
- ・1カ月以内に禁煙を始めたいと思っている
- ・禁煙治療を受けることに文章で同意(サインなど)
禁煙外来の病院は以下のURLを参考にお探しください。
申請方法
以下の書類を当健康保険組合までご提出ください。
- ①禁煙外来プログラム開始時
- ②禁煙外来プログラム終了後、3カ月間禁煙が継続したとき
(添付書類)
- ・禁煙外来治療に要した費用であることが確認できるすべての領収書(原本)
- ・医療機関が発行した「禁煙外来治療終了証明」(コピー可)
提出期限
「禁煙外来治療補助金申請書」は、2021年3月末日までに提出ください。
禁煙外来プログラムは、約3カ月間、医師の診察のもとに行われます。補助金の申請には、その後、3カ月間の禁煙が継続していることが条件となりますので、2020年10月初旬までには、禁煙外来プログラムを開始してください。