健康保険の資格喪失後にマイナ保険証等を使ったとき
- 手続き
健康保険の資格喪失後(転職したとき、75歳になり健康保険制度から後期高齢者医療制度に移ったとき等)に医療機関を受診した場合に発生する医療費の返還金は、これまでは被保険者等が健康保険組合に対して保険給付分を支払った後に、次の新たな保険者に対し療養費として請求することが原則でしたが、平成27年1月より被保険者等と健康保険組合との間で受領委任がなされた場合は、保険者間調整が可能となりました。
健康保険の資格喪失後に発生する医療費の保険者間調整を希望される方は、次の書類を当健康保険組合まで提出してください。
必要書類 |
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備考 |
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